木曽馬の登録範囲について

先日の保存会総会にて木曽馬の登録に関する保存会としての方向性が出ましたので報告します。

現在、木曽馬の登録には原則事項として原産地域で生産・育成されたものというのが他の在来馬と同じようについています。また、その原則がついている中で頭数が150頭(登録馬)と少ないので、保存会で把握できている両親が繁殖登録済みの馬から産まれた子馬に関して極力登録するようにしてきました。

今年に入り、19年度に東京と茨城で飼育されている木曽馬(生産地は共に木曽)の雌2頭の繁殖登録を行ったところ登録団体である日本馬事協会から登録をするべきでは無いのではないかという意見がありました。

保存会ではこの件に関して保存会での方向性を出し、日本馬事協会に提出するということとなり、先日の総会の折に参加した会員らから意見を頂き下記のようにまとめました。


1・木曽馬の登録(血統登録・繁殖登録)については両親が繁殖登録済みであり、雄馬が種畜登録を受けてある馬であれば把握できている馬について血統登録を行うものとする。

2・繁殖登録においては体型基準から大きくかけ離れた馬の場合は登録時に木曽種又は木曽系種から日本ポニー種又は日本ポニー(木曽)種と変更する。


会員からは体型の問題(暖かい地方の馬は食糧事情から大型化するので登録しない方がよいのでは)や血統的な問題(両親がしっかり管理されていれば同じ木曽馬だから認めるべきではないか、頭数が少なくなった場合に日本ポニーを戻して木曽馬に戻すのか)など両論それぞれありましたが、北海道和種のようにいない限られた頭数の中で多くの方に木曽馬の保存繁殖をご協力願いたいという観点からこのような方向性としました。

保存会TOPへ